医師がアルバイトをすることは禁止されているのか?
会社によっては副業をしてはいけないとしているところもあります。
最近は緩和傾向にあるようですが、勤務形態が複雑な病院などではどうなっているでしょうか。
行うのが問題ないならしたいと考えている人も多いかもしれません。
法律上してはいけないとはなっていない
労働者が労働をするとき、労働基準法上ではいくつか労働できない条件などが設定されています。
主に子供などができないとされていて、時間の制限を設けるなどもあります。
ただ大人になればそれらの制限は全くないので、気にせずに働くことができます。
その他妊娠をしている女性においても労働させてはいけない時期があるとされています。
では常勤として働いている医師がアルバイトをすることはできないのかどうかですが、労働基準法やその他の法律において特にしてはいけないと明記はされていませんから、行うことはできます。
よく同業他社に転職をするときに問題が生じることがありますが、同時期に仕事を行うとなると問題が起きることもあるでしょう。
これらはそれぞれの業界での営業情報などがやり取りされる恐れがある為でしょう。
医療機関においては製品の開発であったり営業業務などはあまり行われません。
ですから他の医療機関で仕事をしたとしても特に不具合はないでしょう。
医師のアルバイトは一般的に行われているので、行っても法的問題は問われないでしょう。
各医療機関の就業規則に明記されているかどうか
一定の労働者を雇用する雇用主は、就業規則を定めて設置しておく必要があります。
この就業規則は労働基準法を元に作られる必要があり、労働基準法よりも下回る内容では作成することはできません。
労働基準法より有利になる規則はいくらでも設定ができます。
医師がアルバイトをすることはできないのかの問題においては、それぞれの医療機関の就業規則に明記されているかどうかになるでしょう。
他の医療機関で勤務してはいけないとか、本業に影響が出るような副業をしてはいけないなどが書かれているなら、行うと規則違反になる可能性があります。
就業規則で決められている内容の全てに法的効力があるわけではありませんが、副業禁止に関してはそれなりに認められるでしょう。
ですから就業規則に書かれているのに行ったとすると、それに対する罰則を受けないといけなくなるかもしれません。
副業の禁止に関しては、その医療機関で過去に問題などが起きていれば設定されることもありますが、無ければ設定されません。
一応確認した方がいいでしょう。
常勤での勤務に支障がないよう注意が必要
昼間に活動をすれば、夜にきちんと睡眠をとらないと次の日の仕事に影響する可能性があります。
何とか起きていられても、思考力は低下しているでしょうから、通常の業務を行うのは難しくなるでしょう。
仕事をしようとするのであれば、仕事ができる体で行う必要があります。
医師という仕事はかなりハードな業務です。
病院などでは交代制が一般的で、さらに当直等が設定されるときもあります。
夜勤などもあり、普通に仕事をするのも大変な状態です。
アルバイトをすることは基本的には禁止しているところはないようですが、常勤での勤務に支障があるようなやり方は問題と言えるでしょう。
夜勤明けに一定の休みがあるときに他で仕事をすると、その分十分な休みが取れなくなります。
その次の勤務に影響が出る可能性があります。
副業としてアルバイトを行うのであれば、自己管理をしながら行わなければいけません。
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